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患者の権利

患者の権利宣言

原病院は、患者さんの権利と意思を尊重し、信頼される良い医療を行うために、患者さんの権利と守っていただきたい責務を定めます。これはリスボン宣言およびヘルシンキ宣言とその改訂に準じて作成されたものです。

 

1.良質の医療を受ける権利

適切で良質で最善の医療を公平に継続して受ける権利があります。また、必要な時にはいつでも、医療従事者の援助・助力を求める権利を有します。

 

2.選択の自由の権利

病院や医師を自由に選択し、または変更する権利と他の医師の意見を求める権利があります。

 

3.情報を知る権利

治療や症状について真実を知り、担当医師や受け持ち看護師より納得ができるまで充分に説明を受ける権利があります。その説明に対して納得がいかない場合、患者さんは他の医師の対診やセンカンドオピニオンを受ける権利を有します。

 

4.自己決定の権利

充分な説明を受け、治療方法を自らの自由意思で選択し、治療を受ける権利と治療を受けることを拒否する権利があります。

 

5.機密保持を得る権利

診療や治療で医師や従事者が知りえた全ての患者情報、全てのプライバシーの機密保持をえる権利があります。患者さん本人の承諾なくして、第三者に開示されない権利を有します。

 

6.個人の尊厳

患者さんは、自ら病を克服しようとする主体として、医療の場において常にその生命・身体・人格が尊重される権利を有します。
患者さんは、人間的な終末期ケアを受ける権利を有し、出来る限り尊厳を保ち、安楽に終末期を迎えるためのあらゆる可能な助力を受ける権利があります。

 

7.情報を提供する責務

患者さんは、医師をはじめとする医療提供者に対して、自身の健康に関する情報をできるだけ正確に提供する責務があります。

 

8.医療に協力する責務

全ての患者さんが等しく上記の権利を行使するためにも、病院の規則を守り、提供される医療に協力して、出来るだけ健康的な生活習慣を身につける責任があります。
また、他の患者さんの治療に支障を与えないように配慮する責務があります。

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